ブラウザのボタンで閉じます
![]() |
![]() |
教育基本法の改正が具体的にすすめられています。 主な論点は以下のようなことです。 |
|
| <見直しを必要とする意見> @現行法は憲法論議と同様に我国が主権を制限されていた占領下において立法されたという時代的背景がある。伝統の尊重、宗教的情操教育、教育の自主性など、我国が独自に盛り込めていなかったり、修正された文言がある。 A現行の条文の表現が必ずしも適切でないことから、宗教教育(第九条)、教育行政(第10条)等、誤解され教育界に混乱を招いた部分もあり、紛らわしい表現を改めるべきではないかという意見。 B現行法には「公共の精神」「道徳心」「自立心」「規範意識」「伝統や文化の尊重」「郷土や国を愛する心」が規定されていることは最近の教育荒廃にも大なり小なり、関係があるのではないかという指摘。 C国際化、情報化、生涯学習社会の実現 男女共同参画社会への寄与、障害者教育の支援、環境問題等、新しい教育課題に対応できるよう検討すべきではないか。 D制定から半世紀以上経ているので、新しい時代や社会を考え現行法を個別の改正ではなく基本原理から見直ししていくべきではないか。 <見直しを不要とする意見> @現行法は完璧に近い内容のものであることから改正の必要はない。 問題があるとすれば、国民の間に教育基本法の精神が十分徹底されていないことに原因がある。 A現行法を直ちに改正しなければ、現在の教育行政、教育活動、学校運営などに支障があるというものでもない。むしろ、今日山積している多くの教育問題等を着実に解決することが先決である。 《参考資料》 伊藤公介 |
|